お問い合わせはこちら
047-455-3703
こんにちは!
LIXIL不動産ショップアースホームです。
「自宅を子どもに引き継ぎたいけれど、生前贈与と相続のどちらがいいのだろう?」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
不動産は、現金とは異なり、土地や建物の評価額、名義変更にかかる費用、将来の売却予定なども考慮する必要があります。
今回は、不動産を家族に引き継ぐ際に知っておきたい「相続」と「生前贈与」の違いについて、わかりやすく解説します。
相続とは、亡くなった方の財産を相続人などが引き継ぐことです。
一方、生前贈与とは、生きている間に自分の財産を子どもや孫などに無償で譲ることです。
不動産の場合、どちらを選ぶかによって税金や名義変更の費用、手続きが異なります。
生前贈与を検討する際に注意したいのが、贈与税や不動産の名義変更にかかる費用です。
例えば、年間110万円の基礎控除がある暦年課税や、一定の要件のもとで選択できる相続時精算課税制度など、贈与税には複数の仕組みがあります。
ただし、相続時精算課税制度は、贈与時の税負担だけで判断できる制度ではありません。将来の相続税の計算にも関係するため、相続財産全体を踏まえて検討することが大切です。
また、不動産の贈与では、登録免許税や不動産取得税なども考慮する必要があります。
どちらが適しているかは、ご家族の状況や不動産の内容によって異なります。
例えば、次のような点を確認しておくとよいでしょう。
自宅や土地の評価額はいくらなのか
預貯金などを含めた財産はどのくらいあるのか
相続税がかかる可能性はあるのか
将来、その不動産に住み続けるのか、売却する予定なのか
相続人となるご家族の間で、分け方について話し合えているか
税金だけでなく、将来の住まいや売却の可能性まで考えておくことが大切です。
不動産を家族に引き継ぐことは、将来の生活やご家族の関係にも関わる大切な問題です。
「今のうちに自宅の価値を知っておきたい」
「相続した実家を売却するか悩んでいる」
「使っていない土地や空き家をどうすればよいかわからない」
このようなお悩みがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。
アースホームでは、習志野市・船橋市を中心に、不動産の査定や売却、買取などのご相談を承っております。
税金や法律に関する具体的な判断については、税理士・司法書士などの専門家とも連携しながら、状況に応じた検討をおすすめしております。
大切な不動産だからこそ、早めに情報を整理しておきませんか?
不動産の相続・生前贈与に伴う売却や活用のご相談は、アースホームまでお気軽にお問い合わせください。